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ちょっと前にも
<無戸籍>離婚後265日で誕生の男児、1歳でやっと登録ってニュースがあって。
初めて知ったんだけど。
◇離婚と親子関係 民法772条は離婚から300日以内に生まれた子供は離婚前の夫の子と推定すると規定。DNA鑑定で前夫の子ではないと判明したり、別居状態が長く前夫との子がありえない状況でも、多くの役所は、裁判など法的な手段を講じなければ、規定に基づいて「現夫の子」としての登録を認めていない。この杓子定規な
法律は何だ?と思ったものだ。
まして、市
役所の担当者が言った
「離婚したペナルティー」に、めちゃくちゃ憤慨したもんだ。
何だよ、ペナルティーって。お前は審判か!!!
あんたが、熟年離婚されたら、思いっきりペナルティー課してやるぞ!!(的外れな憤慨で申し訳ない…)
離婚した相手に逢いたくなくて、仕方なく前の夫の子供として登録している人もいるらしい。
でも、どうしても戸籍登録ができないままでいる子供が、もしかしたら、他にもいるのかもしれない。。。
ここにも。
滋賀県、旅券発給せず DV避け無戸籍の少女 暴力をふるう前夫に住所を知られるのを避けるためとして戸籍をつくっていない滋賀県内の50歳代女性の長女(16)が行った旅券の発給申請に対し、県は4日、「旅券法上、戸籍謄本は不可欠」などとして、発給を見送った。女性の支援者らは「長女には住民票もあり、日本国籍であることは明らか」と、県の対応を疑問視している。
女性は前夫から暴力を受け、離婚手続きを行わずに家を出た。その後出会った男性との間に長女が生まれ、裁判で離婚も成立した。しかし、民法の規定では、長女は前夫の子と推定されるため、戸籍を得るには裁判で実子でないことを確認する必要がある。女性は「裁判で現住所が知られれば、危険が及ぶおそれがある」として、長女の戸籍をつくっていない。
長女はこの日、出生証明書や実父の保険証などを添えて発給申請を行った。県は「国外で肉親が亡くなるなど、戸籍なしでも発給できる緊急的なケースに当たるか判断できない」としている。もちろん、色んなケースがあるだろうから、全てを認めるわけにはいかないのは分かる。
でも、結婚生活が破綻し、その後一度も逢ってない男の子供にするのもおかしな話だ。
せめて、DNA鑑定で親子関係が認められた子供に限り、今の夫の子供の戸籍に登録させてあげられるように
法律を変えるわけにはいかないものか。
本当の親子なのに、親子と認められないなんて。。。
未だに。
法律は、嫁しては夫に従え、と。
どんな暴力にも、浮気にも、借金にも、耐え続けろと。
そこから逃げ出したのなら、二度と恋愛はするなと、言ってるように思う。
幸せになる権利は誰にでもあるはずなのにね。。
結局、例外を認められるだけの懐の大きさは、こういう場合にも、
役所にはないらしい。
・・・単純に。彼女を
修学旅行に行かせてあげたい。
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